柔道整復師という国家資格を持った者が柔道整復術という施術を行います。
柔道整復術とは骨や関節、筋肉、靭帯などに急性、または亜急性の原因において発生する
ケガに対して行う施術です。

骨折、不全骨折(ひび)、脱臼、捻挫、打撲、挫傷(肉離れ等)のケガに対して施術を受ける
ことができます。
※ 骨折、脱臼については、応急処置を除き、医師の同意が必要です。

接骨院では健康保険を使用して施術を受けることができますが、その対象は
「いつ」「どこで」「どうなったか」がはっきり分かるケガのみです。

【 健康保険を使用した施術を受ける上での注意点 】

原因がはっきりしない、または原因がはっきりしていても慢性のケガ
単なる疲労や慰安目的のもの
原因が加齢や内科疾患によるもの
同じケガで既に他の保険医療機関で治療を受けたもの

上記の場合、保険適応とならず自費治療となる場合があります。
ご不明な点は、一度ご相談ください。